保険や疾患の種類によって、訪問看護を利用できる回数、自己負担額は異なります
訪問看護ステーションには、訪問時間や回数を単位として、介護報酬・診療報酬が支払われます。病院では、注射1本いくら、検査1回いくらというように、処置ごとに報酬が支払われますが、訪問看護では看護師が必要なサービスを提供するためにかかる時間や回数に対して算定されます。そして、その報酬が事業所の収入となり、その一部が看護師の給与となります。
保険や疾患の種類によって、訪問看護を利用できる回数は異なります。介護保険では、訪問の回数に制限はありません。ただし、介護などのサービスと合わせた利用総額の上限があるため、他のサービスと合算した額を上限内で利用する必要があります。
一方、医療保険では、基本的に週3回が限度と決められています。ただし、厚生労働省から難病指定を受けている場合などは、毎日でも1日複数回でも訪問看護のサービスを受けることができます。
次に自己負担についてですが、介護保険の場合、地域や加算などによって異なりますが、1時間当たり900円程度です。医療保険では、利用者の負担分は約1〜3割です。また指定された難病や生活保護などの公費負担医療制度の対象になっている人は、自己負担の全額あるいは一部が免除されます。
介護保険・医療保険などを利用せず、全額利用者の自費で支払う訪問看護もあります。高額なため、対象は高所得者などに限られていますが、介護保険法などでの業務内容の制限や回数制限はありませんし、旅行の付き添いや長時間看護など、自由かつ質の高いサービスを受けることができます。