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主治医が「訪問看護が必要」と認めた全ての人が利用できます

制度は介護と医療保険

訪問看護は赤ちゃんから高齢者までが対象となりますが、サービスを受けるためには主治医が「訪問看護が必要」と認めた際に発行する「訪問看護指示書」が必要となります。

対象者が抱えている疾患・障害はさまざまで、高齢者の場合、脳卒中後に後遺症(言語障害、麻痺など)を残して退院してきた人、糖尿病で食事管理が必要な人、認知症の人などが多く利用しています。病院ではなく、住み慣れた自宅で人生の最後を迎えたいという末期がんの人もいます。

また、高齢者だけでなく、ALS(筋萎縮性側索硬化症)やSCD(脊髄小脳変性症)などの難病、小児脳性まひなどを持つ利用者さんもいます。その他、統合失調症などの精神疾患を持つ方の利用もあります。

介護保険制度で「要介護」「要支援」と認定された人は、介護保険で訪問看護サービスを利用します。65歳以上の高齢者が中心ですが、40歳以上でも特定疾患(厚生労働省が難病対策の対象として定めた疾患)を持つ人は訪問看護の対象となります。

特定養護老人ホームなどに入居している場合、介護保険で訪問看護を利用することはできません。ただし、施設との契約による利用は可能です。

介護保険は利用できないものの、在宅で継続した療養が必要な人が利用するのが医療保険です。40歳未満の難病や、脊髄損傷などの重度障害、がん末期、精神障害、小児の利用者さんが含まれます。介護保険に比べて、重度の利用者さんが多くなっています。介護保険利用者の場合、急性増悪やがん末期などで、「特別訪問看護指示書」が出た場合には、医療保険に切り替わります。

 
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